各種法定点検、設備管理、環境衛生管理、清掃、警備
これまで警備業を営む場合、警備業の認定を受けたことを示す認定証を主たる営業所に掲示する義務となっていましたが、警備業法及び施行規則の一部の改正により、主たる営業所に認定を受けたことを示す標識を掲示する義務及びウェブサイトへ標識を掲示する義務へとなります。(令和6年4月1日施行)