法律で定められた建築物や設備の各種点検を行い、安全な生活環境を提供します。
建築物定期点検
不特定多数の人が利用する一定規模の建物は、建物の適切な管理や専門家の定期点検をし、結果を行政に報告することが義務づけられています。
事務所、ホテル、病院、共同住宅などの多数の人が出入りする建物においては、火災などが起きた際に適切な管理がされていなかった場合、大惨事になる危険性があります。
事故の発生や拡大を未然に防ぐため、建築基準法第12条により報告が義務づけられています。
防火設備定期点検
建築基準法の定期報告制度の強化により、煙感知器や熱感知器、またそれらと連動して閉鎖や作動される防火設備(防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーンなど)の作動状況などを検査し、報告することが必須となりました。
消防法に基づく点検とは異なりますので、注意が必要です。
建築設備定期点検
機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置等の点検を行います。
特種建物の定期調査と混同されがちですが、建築設備の検査とは項目が異なりますので、注意が必要です。
万が一の時に命に関わる為、設置の条件や、動作状況を定期的に検査しておく必要があります。