日常生活に直結する貯水槽や配水管などの環境整備を行い、衛生的で快適な生活環境を提供します。
建築物環境衛生管理技術者選任管理
建築物は、所有者が建築物の衛生的環境の確保に努める義務があります。その維持管理が適正に行われるよう監督させるために、「建築物環境衛生管理技術者免状」を有する者のうちから、「建築物環境衛生管理技術者」を選任しなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者は、管理業務計画の立案、管理業務の指揮監督、建築物環境衛生管理基準に関する測定や検査結果の評価、環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施など環境衛生上の維持管理に関する業務全般を監督します。
空気環境測定
特定建築物維持管理権原者は、建築物衛生法にて定められた「建築物環境衛生管理基準」にしたがって、空気環境の調整をする必要があり、基準に適合するように空気調和設備・機械換気設備の維持管理に努めなくてはなりません。
空気の浄化、温度調節、湿度調節、流量調節のほか、一酸化炭素量や外気導入量など、空気環境の測定方法に従って正確に測定する必要があります。
排水設備の点検・清掃
排水に関する設備の稼働に不具合が生じた際、汚水の漏出が生じないよう、設備の定期的な点検・清掃や補修を6か月以内ごとに1回行うことが建築物衛生法により義務付けられています。
排水槽内、流入管・排水ポンプ、排水管やその他の設備は、定められている基準に従い維持管理をしなければなりません。
貯水槽の清掃・水質検査
建築物衛生法により、貯水槽の容量によっては、貯水槽の清掃・水質検査を定期的に実施しなければなりません。
建築物に出入りする多くの人が水を利用します。
それらの人に安全な飲料水を確保するためには定期的に貯水槽の清掃・水質検査を行うことが望ましく、弊社では採水から検査まで迅速に行います。
毎日多くの人が利用するものだからこそ、信頼のある水質検査をお勧めします。