各種法定点検・設備管理

Inspection・Facility

各種法定点検

Statutory inspection

建築物定期点検
不特定多数の人が利用する一定規模以上の建物は、建物の適切な維持管理や専門家による定期的な点検を実施し、その結果を行政に報告することが、建築基準法第12条により義務づけられています。
事務所、ホテル、病院、共同住宅などの多くの人が出入りする建物では、火災や事故が発生した際に管理が不十分であると、大規模な被害につながる危険性があります。
こうした事態を未然に防ぐためにも、定期報告が義務づけられています。
建築設備定期点検
機械換気設備や機械排煙設備、非常用の照明装置などの設備に関して定期的な検査と報告を行います。
これらは特定建築物の定期調査と混同されやすいですが、建築設備の検査とは検査対象や項目が異なりますので、注意が必要です。
非常時には命に関わる重要な設備であるため、設置の条件や作業状態を継続的に確認・検査しておく必要があります。
防火設備定期点検
建築基準法に基づく定期報告制度の強化により、煙感知器や熱感知器、これらと連動して作動する防火設備(防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーンなど)の作動状況についても検査し、行政への報告が必須になっています。
これは消防法に基づく点検とは異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
電気設備法定点検
不特定多数の人が利用する施設で使われる電気設備は、法令により定期的に点検を行うことが義務付けられています。
電気設備を適切に管理しないまま使用を続けた場合、火災や停電といった重大な事故につながる可能性があるだけでなく、点検を怠った結果として事故が発生した場合、管理者が法的責任を問われる可能性もあります。そのため、定期的な点検と記録の保管は、安全確保とリスク回避のうえで非常に重要です。
消防設備法定点検
建物に設置されている消火設備、警報設備および避難設備などは、消防法令に基づき定期的な点検や報告が義務付けられています。
これらの設備が万が一正常に作動しなかった場合、人命に直結する重大な危険を招く可能性があるため、建物の規模や用途に関わらずすべての建物で点検・報告が必要です。
点検結果の報告を怠った場合には、行政指導の対象になるほか、罰金などが科せられる可能性もあります。

設備管理

Facility management

受変電設備などの管理
月次・年次の保安点検をはじめ、停電時や漏電時の対応、その他の電気設備に関する不具合まで、一貫してお任せいただけます。
建物において電気設備を安全に使用・管理することは非常に重要です。なかでも受変電設備は建物の心臓部ともいえる存在であり、その不具合や異常動作は、建物全体の運営に深刻な影響を与えかねません。
こうしたリスクを未然に防ぐためにも、定期的なメンテナンスやこまめな点検による安全管理を徹底することが不可欠です。
冷暖房空調設備の管理
オフィスや商業施設における空調設備は、定期的かつ適切なメンテナンスを行わなければ、設定温度どおりに機能しなかったり、突然の故障が発生したりするなど、稼働に不具合が生じる可能性があります。
室内を快適な環境に保つためには、温度や湿度の調節、外気から空気を取り入れることが不可欠です。また、業務内容によって一定の温湿度管理が求められることもあります。
こうしたトラブルが業務に支障をきたす前に、定期的な点検やメンテナンスによる適切な管理を心がけましょう。
消防用設備の管理
火災発生時に速やかに警報を鳴らし、迅速な避難や初期消火を行うためには、消防用設備などの定期的なメンテナンスと管理は必要不可欠です。
これらの設備は、人命や財産を火災から守るために極めて重要な設備であり、安全かつ確実に機能させなければなりません。
そのため、点検や整備は一定の知識と資格を持った消防設備士が行う必要があります。
給水・排水設備の管理
水は、建物内での飲用や手洗い、洗浄などのあらゆる用途に使用されるため、特に衛生管理が重要です。人の口に入ることもあるため、常に安全に保つ必要があります。
また、排水設備も同様にこまめに点検や管理が必要です。排水管は性質上、汚れや雑菌が蓄積しやすく放置すると悪臭や詰まり、衛生リスクの原因になります。
人の出入りがある建物では、水は生活や業務に欠かせない資源です。毎日使うものだからこそ、早めの点検や洗浄などを行って適切に管理しましょう。

環境衛生管理

Environmental hygiene

建築物環境衛生管理技術者選任
建築物の所有者には、その建築物の衛生的な環境の維持に努める義務があります。この維持管理が適正に行われるよう監督するために、「建築物環境衛生管理技術者免状」を有する者の中から、「建築物環境衛生管理技術者」を選任しなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者は、以下のような環境衛生管理全般に関する業務を統括します。

・管理業務計画の立案
・現場における管理業務の指揮や監督
・建築物環境衛生管理基準に基づく測定や検査結果の評価
・環境衛生維持に必要な各種調査の実施
空気環境測定
特定建築物の維持管理権原者は、建築物衛生法で定められた「建築物環境衛生管理基準」に従って、空気環境を適切に調整する必要があります。この基準に適合させるため、空気調和設備や機械換気設備の維持管理に努めなければなりません。
具体的には空気の浄化、温度や湿度、流量の調節に加え、一酸化炭素濃度や外気導入量など、空気環境の測定方法に則って正確な測定をする必要があります。
排水設備の点検・清掃
排水設備に不具合が生じた場合に汚水が漏れ出さないよう、建築物衛生法により6か月以内ごとに1回の頻度で定期的な点検・清掃、および補修を行うことが義務付けられています。
排水槽内や流入管、排水ポンプ、排水管などの設備は、法令で定められている基準に基づいて適切に維持管理しなければなりません。
貯水槽の清掃・水質検査
建築物衛生法により、貯水槽の容量に応じて、定期的な清掃および水質検査の実施が義務付けられています。建築物を利用する多くの人々が飲料水として水を使用し、安全で衛生的な水を確保するためにも必要です。
センビでは採水から検査まで迅速かつ確実に対応し、信頼性の高い水質検査をご提供いたします。毎日多くの人が利用するものだからこそ、安心安全を守るための継続的な管理をお勧めします。
ねずみ・昆虫などの駆除、防除
建築物衛生法により、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニなど、人の健康を損なうおそれのある動物については、定められた基準に従って発生の防止・侵入の防止・駆除を行わなければなりません。
また、ねずみなどの防除に使用する薬剤についても、人の健康に悪影響を及ぼさないよう十分に配慮する必要があり、薬事法上の承認を得た薬剤を選定しなければなりません。これらの衛生管理は、定められた基準に従って定期的かつ正確に実施することが求められています。
廃棄物処理
建築物内で発生する廃棄物については、分別・収集・運搬・貯留を衛生的かつ効率的な方法で速やかに処理しなければなりません。また、廃棄物に関する設備は定期的な点検を行い、必要に応じて補修や消毒などの処置が必要です。
不特定多数の人が利用する建築物では、毎日必ず廃棄物が発生します。適切に管理しなければ、空気環境の悪化やねずみ、害虫の発生など、他の衛生問題にも直結するおそれがあります。廃棄物の処理は軽視せず、衛生管理の一環として適切に処理しましょう。